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定期借家法で不動産賃貸が変わった!

「借主の権利が強く、一旦人に貸すと返してもらえない…」
んな風な認識をお持ちの方も多く、不動産を人に貸すという選択肢を頭から消しているケースは良くあります。
ただ、2000年3月1日から施行改正された借地借家法38条に新たに追加された「定期建物賃貸借(定期借家)」(いわゆる「定期借地法」)が出来てからは、年数を定めて人に貸すことが可能となりました。
例えば、転勤で3年間家に住めなくなったので、3年間だけ人に貸すということも選択肢とすることが出来ます。
そうすることにより、3年間の家賃収入を得る事ができる上、3年後には立退料など一切必要なく、再度自分達が居住できるようになりました。

初心者の方でもラクラク!

いざ、賃貸運営をするにあたっては、何から始めたら良いのか、わからないことだらけの方も多いと思います。
実際のところ、やはり家賃滞納や入居中のトラブルなどが発生することが少なからずあります。
そのような場合は、一般の方が対応するのは、そう簡単なことではありません。
なるべく手間をかけずに、家賃収入を得たい場合は、基本的に賃貸管理は専門業者に依頼することをおすすめします。
そうすることにより、運営の全ては専門業者に任せることができ、実質、オーナー様は毎月の家賃が入金されていることを確認することが唯一の作業となりますので、安心して賃貸運営をすることが可能です。

 

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