関西圏でよく見られる「敷引き」という制度は、敷金と似ていますが、意味が異なります。

敷金は、退去時に原状回復費や未払い家賃の補填として使われ、残額が返還されるのが一般的です。しかし、敷引きが設定されている物件では、契約時に支払った敷金のうち一定額が返還されず、貸主があらかじめ差し引く形になります。例えば、「敷金10万円、敷引き5万円」の場合、退去時に5万円は戻らず、残りの5万円が精算後に返還される仕組みです。

敷引きがある物件では、退去時の費用が確定しているため、原状回復費用が思ったより高くなる心配が少ないというメリットもあります。しかし、敷金がすべて返還されるわけではないため、契約前にしっかりと敷引きの金額を確認することが大切です。